参考情報

特許料等の減免制度

 一定の要件を満たす中小企業や個人などに対して、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)が減免されます!!
 審査請求料は、新しい発明について特許を取得するための審査を受けるための料金です。特許庁に出願しただけでは審査されないので、出願から3年以内に別途審査請求する必要があります。
 特許料は、審査において特許に値すると認められた発明(技術)について、独占的な権利として国家が保護するための代償としての権利です。
 主な減免の対象について、その要件や減免の内容の概要は以下のとおりです。下記表以外の対象を含めた詳細はこちらをご参照ください。
 なお、減免の対象料金は、個人を除き、特許についてのみであり、減免対象の特許料は第1〜10年分です。
 ご関心がある場合には、お問い合わせください。

【減免対象及び減免内容】(2019年4月1日以降に審査請求した出願・特許)

減免対象者 要件 減免内容
中小企業
(会社)
所定の従業員数要件<注1>及び資本金額要件<注2>を満たし、大企業に支配されていないこと 審査請求料:1/2に軽減
特許料:1/2に軽減
中小企業
(個人事業主)
所定の従業員数要件<注2>を満たしていること 審査請求料:1/2に軽減
特許料:1/2に軽減
中小ベンチャー企業
(法人・個人事業主)
法人:設立後10年未満&資本金等の総額3億円以下&大企業に支配されていないこと
個人事業主:事業開始後10年未満
審査請求料:1/3に軽減
特許料:1/3に軽減
小規模企業
(法人・個人事業主)
法人:常時使用する従業員数が20人(商業等は5人)以下&大企業に支配されていないこと
個人事業主:常時使用する従業員数が20人(商業等は5人)以下
審査請求料:1/3に軽減
特許料:1/3に軽減
個人
(市町村民税非課税者等)
生活被保護者
住民税、所得税非課税者
事業税非課税個人事業者
【特許】
審査請求料:免除又は1/2に軽減
特許料
 1〜3年分:免除又は1/2に軽減
 4〜10年分:1/2に軽減
【実用新案】
実用新案技術評価請求料:免除又は1/2に軽減
登録料:免除又は3年間猶予

<注1>所定の従業員数要件、<注2>所定の資本金額要件(代表的なものを抜粋)

業種 <注1>従業員数要件
(常時使用する従業員数)
<注2>資本金額等要件
製造業、建設業、運輸業等(以下の業種を除く) 300人以下 3億円以下
サービス業(ソフトウエア業等を除く) 100人以下 1億円以下
ゴム製品製造業(自動車用タイヤ等の製造業を除く) 900人以下 3億円以下
ソフトウエア業又は情報処理業 300人以下 3億円以下

期限日

 手続期間等が月又は年単位で設定される場合には、期限日(期間最終日)の把握が容易であるが、日数で設定される場合には、特に月や年を跨ぐ場合に期限日の把握が困難となります。
 そこで、期間が日数で設定される場合の期限日等の計算をするためのツールとしてこちら(「期限日」)のページを提供するので、ご利用ください。

和暦と西暦の変換

 日本では、和暦と西暦を併用しているため、文献により和暦又は西暦のみで表示していることが少なくありません。
 ここで、特許の新規性等の判断においては、その先後が問題となるため、和暦と西暦が異なるとその先後の把握が困難となります。
 そこで、和暦から西暦又はその逆の計算をするためのツールとしてこちら(「和暦と西暦の変換」)のページを提供するので、ご利用ください。